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![]() 定義このサービス使用許諾契約書では、使用される用語について以下のように定める。 「本契約書」…この「サービス使用許諾契約書」のことを指す。 一条 契約の前提本契約書は、ワンタッチソフトが提供するサービスに適用されるものとし、これの締結に当たってはサービスの利用を開始した時点とする。ただし、各サービスにおいて、本契約書の一部または全部が免除または変更される旨が記載されている場合はこの限りではない。 二条 契約の目的本契約書は、サービス提供者の権利の保護およびサービス提供者とサービス利用者の権利を明確にすることを目的とする。 三条 本契約書の位置づけ本契約書は、サービス提供者が提供するサービスにおいて最下位に位置づけられた契約とする。 四条 本契約書によってサービス利用者に与えられる権利サービス利用者は、本契約書に同意することを条件にサービス提供者が提供するサービスを使用する権利を得ることができる。また、サービスを使用して得られたデータ等の著作権ついては原則サービス利用者にあるものとし、本契約書の制限を受けることなく他へ使用することができるが、サービス提供者が作成したデータ等に関してはこの限りではない。 五条 サービス利用者に課される義務等について1.サービス利用者は、サービス提供者が提供するサービスを転載・再配布することはできない。ただし、サービス提供者から特別な許可を得ている場合や、個人的かつ不特定多数の人が取得できないような状態であれば可能とする。 2.サービス利用者は、サービス提供者が提供するサービスについて、解析・改造・改変、他プログラムの添付・埋め込み、他プログラムへの添付・埋め込み、コピー品の作成をおこなってはならない。 3.サービス利用者は、サービスのみがアクセスできるデータへのアクセスを試みてはならない。ただし、サービス提供者から特別な許可を得ている場合はこの限りではない。 4.サービス利用者は、サービスの販売行為をおこなってはならない。またこれに関しては、サービス提供者は許可を出すことはない。ただし、OEMを目的として、かつ別途連絡のある場合を除く。 六条 サービスの不具合や利用したことによる損害などの対処1.サービスを使用したことにより生じたいかなる障害、損害、損失等において、サービス提供者は一切責任を負わないものとする。 2.サービス提供者は、サービスに不具合が発見された場合や、それについてサービス利用者から報告を受けた場合においても、その修正、バージョンアップ等の義務を負わないものとする。 七条 有料サービスの販売とご購入サービス提供者が販売する有料サービスについて、サービス提供者はいつでも価格やサービス内容を変更することができるものとし、またそれを通知する義務はないものとする。また、ご購入のタイミングで価格が異なった場合でも、反論はできないものとする。 八条 本契約違反時の対処1.サービス利用者が本契約に違反した場合、サービス利用者はサービスに対する全ての権利を失うものとし、サービス利用者が違反することによってサービス提供者に発生した損害、損失等を、サービス提供者はサービス利用者に請求できるものとする。 2.殊に、無断再配布や転載または改変によるサービス提供者の損害は甚大なものであり、これをおこなったサービス利用者に対し、サービス提供者は、金一万円以上五万円以下の日本円を請求することができるものとする。また、第八条第一項に準ずる。 九条 法律本契約書およびサービス利用者に関わるすべての事項は、日本法に準ずるものとする。 十条 本契約書の保護本契約書は、「サービス使用許諾契約書(本契約書)」によって保護されているものとする。 十一条 改正本契約書が改正された場合、この影響を受ける全てのサービスにおいて即時改正後の契約が有効になるものとする。また、サービス利用者の行為について、さかのぼって当時の契約を適用することはなく、常に今現在の契約内容を適用するものとする。 附則2008年10月15日 制定・施行 |
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